遺産分割問題でお困りの方

4G2A2900被相続人(亡くなった人)の財産(遺産といいます)を各相続人の単独所有にするなど、個々の相続財産の権利者を確定することを遺産分割といい、その話し合いを遺産分割協議といいます。

相続で最もトラブルになりやすいのが、この遺産分割協議です。親族間で遺産の範囲と分け方について紛争が生じ、よく「相続は争族」と言われたりします。

また家族関係が複雑な場合、例えば、 連れ子がいたり、
または独身か、結婚していても子供がいない場合など思いがけない人に相続権があったりし、話をいっそう複雑にします。

遺産分割協議での争いの原因は様々ありますが、よくある原因は、次のようなものがあります。

・相続人の1人が財産を独占しようとしている。
・亡くなった親と同居中の子が親の財産の全体像を明かさず、他の相続人が疑心難儀になる。
・遺産分割に応じない相続人がいる。
・欲張った主張をする相続人がいる。

具体的には、

・亡父の家業を継いだ兄が父の財産の独り占めにしようとしている。

・痴呆が進んだ親と同居していた姉から遺産はこれだけだと言われたが、他にも預貯金や

 上場会社の株式があったはずだ。姉は親の預貯金を勝手に引き出して隠しているに違いない。

・兄から一方的に遺産分割協議書に判を押すように求められたが、遺産は他にもあるはずだ。

・遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい。

・亡父の遺言書には全財産を兄に相続させると書かれているが、納得できない。

・兄弟が多いが、依然から仲が悪かった弟の一人が遺産分割に応じない。

・亡母の介護を一人でしてきたのに、まったく音信のなかった弟が自分と同じ相続の取り分が欲しいと言ってきた。

・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、揉めそうである。

といった相談がよくあります。

遺産分割協議での争いは、親族間の紛争がゆえに特に感情的な対立が起きやすく、一旦、感情的な対立が起きると収まりがつかなくなってしまいがちです。

その結果、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともあります。

相続をめぐる争いが発生した場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は、当該相続の客観的な事情の他、当該紛争に至る歴史的事情も理解したうえで、最終的に裁判になった場合のことも想定して、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の手続では、生前の事情によって、これを調整していくことになります。

そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

ご相談されるにあたっては、できるだけ、以下の情報を整理しておいて頂けると、限られた相談時間において、有意義な助言アドバイスが可能となります。

①誰が、いつ亡くなったのか

②亡くなった方の家族構成

③誰と誰がもめているのか。その原因は何か。

④遺言書の有無

⑤分かっている遺産は何か(不動産、預貯金、生命保険など)

⑥ご自身が望まれる解決は何か。

その他、今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、歴史的事情等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。


法律問題でお困りの方のお問い合わせはこちら 042-710-8901