過払い金
過払い金とは、貸金業者が利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことをいいます。
この利息は本来支払うべき金額以上のお金なので、一定以上の条件をクリアすれば債務者は債権者に差額分を返還してもらうことができます。
過払い金返還請求ができる人
借入期間が5年以上、かつ金利が18%を超える方は過払い金の返還請求ができる可能性が高いです。
過払い金返還請求のメリット・デメリット
メリット
・債権者に払いすぎたお金を取り戻すことができます。
・ブラックリスト(信用情報)などには掲載されません
デメリット
・過払い金返還請求に時間を要します。
弁護士に頼むメリット
・煩雑な手続きは弁護士が対応しますので、時間を取られることはほとんどありません。
・当弁護士は貸金業者との交渉経験が豊富なので、依頼者個人で交渉をするよりもより良い条件を勝ち取ることができます。
過払い金返還請求の流れ
① 契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
② 債権の調査
→これまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
③ 債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)
④ 引きなおし計算をし、過払い金が発生していた場合は請求開始
→計算によって算出した金額をもとに貸金業者に対して返還請求をし、返還金額、返還期日について話し合いをしていきます。
⑤ 交渉、和解
→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。
⑥ 過払い金の返還
→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。
⑦ まとまらないときは過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判になります。
裁判をして過払い金を回収する場合
業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
①~③ までは同じ
④ 訴訟提起
→訴状提出日から1~2ヶ月後に第一回口頭弁論期日が設けられます。双方の主張・反論を1回~数回行い、一通り出尽くしたら裁判所が最終的に判断します。多くの場合、訴訟上あるいは訴訟外で和解することになります。
⑤ 判決・和解調書合意書の作成
→和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を下します。訴訟外で和解が成立した場合は、合意書を作成し訴訟を取り下げます。
⑥ 過払い金の返還
→指定口座に入金されれば、手続きが終了します。