入院時の損害賠償

4G2A3315交通事故に遭って怪我を負い、怪我の治療のために入院や通院が必要になった場合、交通事故被害者は治療に必要な費用や、入院・通院によって仕事を休む必要が生じ、収入が減少した分の補償などを請求することができます。

ここでは、入院・通院時に発生する主な損害賠償についてご説明いたします。

①治療関連費

治療関連費としては、事故によって受傷した怪我の治療費・入院費、また、通院に関る交通費などがあります。
治療費は病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能ですが、過剰診療や高額診療などの場合においては、一定額以上の請求ができなくなる可能性があります。
なお、接骨院、はり、マッサージ、温泉治療などの費用については、原則として損害と認められません。ただし、医師の指示がある場合は請求できます。また、仮に医師の指示がなかったとしても、それらの治療により、症状が軽減、回復した場合など治療の必要性と有用性が認められる場合は、損害として認められる場合もあります。できれば医師にそれらを要する旨診断書に記載してもらって下さい。

また、入院費についても同様で、入院費は一般病棟の室料が基準となっているため、個室を希望し高額な室料になってしまった場合においては、原則として室料の請求が認められない可能性があります。しかし、例えば重篤な症状で入院する場合や、他に病室の空きがなかったという場合においては、室料を請求することが可能です。

通院に関る交通費においては、電車やバス、タクシーなどに乗車して通院した際の料金を請求することが可能です。しかし、タクシーを利用する場合においては、例えば被害者のお住まいの交通の便や、怪我の症状などで公共交通機関を利用することが容易ではない場合に限られます。

また、自家用車を利用して通院した場合においては、通院にかかったガソリン代金、駐車場の代金、高速道路を利用した場合は高速代金などを請求することができます。

②休業損害

休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者が、入院期間、通院期間に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分の補償です。休業損害の計算に当たっては、事故前の1日あたりの収入と、医師が判断した休業日数によって計算されます。

休業損害という名称ですが、主婦の方はもちろん、求職中の方でも休業損害を請求することは可能です。休業損害は、職業によっても違いがありますので、詳細は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

③傷害慰謝料

傷害慰謝料は、事故によって負傷した被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

けがの治癒または症状固定により治療が終了するまでの入院・治療の日数や期間、怪我の程度を基に基準化されています。
注意しなければならないのは、この慰謝料計算においては基準が3つ存在する点です。保険会社は一般的に、自賠責保険基準、あるいは任意保険基準のいずれかを用いて計算をしているのですが、裁判所の基準と比較した場合には低額になることです。適正な賠償金の計算においては、弁護士にご相談されることをお勧めします。


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