債権回収の注意点
「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」
「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」
債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。
また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。
※2018年に施行が見込まれる改正民法では、時効制度に大幅な改正があり、現行法の職業別の短期消滅時効を定めた規定等は削除されます。それら債権も一律「債権者が権利を行使することができることを知った日から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。」となります。それに伴い商事時効を定めた商法522条も削除されます。不法行為に基づく損害賠償請求権も「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の場合、「損害及び加害者を知った時から5年間、又は権利を行使できる時から20年間」で時効消滅することになります。
■消滅時効の時効期間 例
債権の種類 |
時効期間 |
---|---|
・小切手債権 |
6ヶ月 |
・旅館・宿泊費、飲食料 ・運送費 ・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金 など |
1年 |
・弁護士、公証人の職務に関する債権 ・売掛金債権 ・労働者の賃金(給料・賞与) |
2年 |
・約束手形の振出人、為替手形の引受人の債権 ・不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
・一般の商事債権 ・家賃・地代、利息、マンションの管理費など |
5年 |
・一般の民事債権 ・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 |
10年 |
・債権または所有権以外の財産権 |
20年 |
時効が成立をすると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。
また、法的な手続きに従い、時効の中断をいたします。時効の中断をすることで、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。
弁護士に依頼をしていただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。お気軽にご相談ください。