賃料回収
「家賃を支払うように何度も催促をしているが、いっこうに支払ってもらえない」
「どのような手続きを踏めば確実に賃料を回収できるのかを知りたい」
「借主が家財道具を残して何ヶ月も行方不明になってしまっている」
賃貸経営者が最も苦労する問題の一つが、借主からの賃料回収です。たとえ賃料が回収できない状況だとしても借主保護の法律があるため、いきなり契約解除や明け渡しの手続きを取ることはできません。賃貸人が強硬手段に出ることで、逆に借主から損害賠償を請求されてしまう危険もあります。
どうしても応じてもらえない場合には、賃料の回収ため、未払い賃料の請求を法的な手続きに従って行う必要があります。以下、まずは賃料回収のみの請求をする場合を念頭においたものですが、賃料不払いが長期に及ぶ場合には、契約を解除し建物等明渡請求とともに未払賃料の請求をすることが通常です。
1)内容証明郵便の送付
まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。特に、弁護士が代理人として内容証明郵便を送付することは、相手に圧力となり、それだけで支払いに応じる場合があります。
2)保証人に請求する
賃貸人から賃料が支払われない場合には、保証人に対して賃料を請求します。賃貸人からの回収が困難な場合には、保証人に支払い義務がありますので、請求が可能です。
3)(支払督促、少額訴訟、訴訟、強制執行など)法的措置を講じる
簡易裁判所に申し立てることで、裁判所が簡単な書類審査だけで、相手方に対して支払いの命令を出してくれる「支払督促」を利用することもできますし、60万円以下の賃料等であれば「少額訴訟」、60万円を超える賃料等の金銭請求であれば、地方裁判所へ「訴訟」を提起します。
相手方が、それら裁判の結果(判決等)に従い支払いをしない場合には、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」などの法的措置を取ることが可能です。
4)明渡請求を行う
賃料の回収が不可能だと判断される場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。正しい手続きを取らずに、強引に明渡を断行しようすると、逆に訴えられてしまうおそれがあります。法定の手続きに基づいて、慎重に進める必要があります。
弁護士に依頼をしていただくことで、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続きを代理で行うことができます。弁護士が交渉にあたることで、借主に圧力が掛かり、支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。
お気軽にご相談ください。不動産問題に強い弁護士が親身になって対応致します。