個人再生

4G2A3304個人再生とは、大幅に返済額を減額できるよう裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。

これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。

裁判所に再生手続きの申し立てを行い、 法律で定められた一定額(事案によって異なりますが、多くの場合は借金額の20%程度)以上の金額を債権者に分割して支払う計画(再生計画) を裁判所に提出し、残りの借金を免除してもらう方法です。

債務者本人が必要な生活費を確保しながら、原則3年で支払を行います。

個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。

・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい   など

このような方はご検討ください。

個人再生ができる人

個人再生には2種類の方法があります。依頼者の状況により手法が異なります。

<小規模個人再生>

主に自営業者に適しています

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがある
・債権者および債権額で1/2の不同意がない

<給与所得再生>

主に会社員などの安定収入がある場合に適しています

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがある
・給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること
・破産の免責確定から7年以上経過していること

個人再生のメリット・デメリット

メリット

・返済不能になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)

・個人再生の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることにより、マイホームを手放すことなく他の借金の債務整理ができます。ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。また、この特則を利用する場合には,事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せを行う必要があります。

・資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません  

・分割返済は原則3年ですが、最大5年まで延長可能です

デメリット

・5年程度、新たな借入ができません

・官報に個人情報が掲載されます

個人再生の流れ

① 弁護士へ個人再生の依頼
② 弁護士が債権者に受任通知書を送付

→通知が業者に届いた時点で請求が止まります

③ 個人再生手続きの申立て

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

④個人再生委員と面談
⑤債権額の確定
⑥弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
⑦個人再生計画案を提出

(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。

⑧再生計画案に対する書面決議または意見聴取
⑨再生計画の認可決定、返済開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

手続き参照図(仙台地方裁判所HPより)

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弁護士に依頼する必要性

個人再生手続きは、手続きが複雑で、再生計画案の作成提出など裁判所が定めた期間内に行う必要があり、それができない場合、手続きが終了してしまい、全てが無駄になる場合があります。

更に、積極的に自らの財産状況などの情報を債権者に整理して提供しなければなりません。

また返済期間中に返済ができなくなると、再生計画が取消となり、元の借金などの全額を支払う義務が復活する場合がありますので、適切な再生計画を作成する必要があります。

このように、申立人が自分で主体的に手続を進めなければならず、裁判所が手助けしてくれることは期待できません。

個人再生手続きは、決して安易な手続ではありませんから、法律の専門家である弁護士に依頼する必要性の高い手続きです。

少なくとも,個人再生手続,破産,調停,任意整理など各種の債務整理の手続のうち,自分がどれを利用するのが適切なのかについては、是非弁護士に相談すべきです。

法律問題でお困りの方のお問い合わせはこちら 042-710-8901