労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

4G2A3315労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

一方、3回で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、十分な時間をかけて準備をしている相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいかねません。

使用者側は、第一回期日までの限られた時間で、事実関係の整理、反論、証拠の収集を整えなければならないという難しさがあります。

労働審判の申立書が届いたら、なるべく早く、弁護士に相談することが肝要です。弁護士に依頼をすることで、事実関係の整理、反論及び証拠の収集をスムーズに行うことができ、労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備を行うことが可能となります。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適切な準備を進めていくことをお奨めいたします。まずはお気軽にご相談ください。


法律問題でお困りの方のお問い合わせはこちら 042-710-8901