後遺障害の損害賠償
交通事故被害にあった場合の損害賠償金額は、後遺障害の等級によって、損害賠償額は大きく変わることは前に述べた通りです。
その目安として、下の表をご覧ください。これは、後遺障害の等級と、自賠責保険の金額を示しています。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 |
自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 |
3,000~4,000万円 |
100 |
第2級 |
2,590~3,000万円 |
100 |
第3級 |
2,219万円 |
100 |
第4級 |
1,889万円 |
92 |
第5級 |
1,574万円 |
79 |
第6級 |
1,296万円 |
67 |
第7級 |
1,051万円 |
56 |
第8級 |
819万円 |
45 |
第9級 |
616万円 |
35 |
第10級 |
461万円 |
27 |
第11級 |
331万円 |
20 |
第12級 |
224万円 |
14 |
第13級 |
139万円 |
9 |
第14級 |
75万円 |
5 |
実際には、弁護士が交渉する場合には、自賠責保険の基準額ではなく、裁判所の基準を用いて計算しますので、更に金額が上がることが多いです。
いずれにしても、等級認定によって、大きく金額が違うこと、等級認定の重要性はお分かりいただけるものと思います。
そのため、事故直後の早い段階から、専門家に相談し、適切な認定を受けるために、準備することが極めて大切です。
尚、後遺障害に関する主な損害及び賠償金の項目には、次のものがあります。
①逸失利益
症状固定までは、それまでの休業損害を請求することができますが、症状固定後は、それに替わり、後遺障害によって将来に向かって労働能力が失われたことによって得ることができなくなった利益(収入)を損害として請求することができます。これを後遺障害による逸失利益の請求といいます。
逸失利益の計算においては、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)で算出します。特に、保険会社は労働能力喪失期間において、期間を短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、十分に注意をすることが必要です。
②後遺障害に対する慰謝料
後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。
後遺障害に対する慰謝料についても、傷害慰謝料同様に、算出基準が3つあり、保険会社は裁判所の基準に比べかなり低額な基準で、慰謝料の金額を算出することがありますので、注意する必要があります。