自己破産とは
自己破産とは、債務者が自分の財産や収入だけでは借金などの債務の全額を支払うことができなくなった場合に,債務者の財産をお金に換え,そのお金を債権者へ公平に分配する手続です。
更に、個人債務者の場合には、それと同時に破産者を免責してもよいかどうか(借金を全て免除してよいかどうか)を調査する手続(免責手続)が並行して行われ、免責許可決定が下りれば、残債務の支払いを免れます。
破産手続によって、財産の一部は失ってしまいますが、裁判所から免責の許可が得られれば、全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。
ただし,税金や罰金,養育費などについては,免責を受けても支払義務は免除されません。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制されます
・裁判所から「免責」が認められれば、借金の支払い義務がなくなります。
・破産手続の開始決定が出された後に新たに取得した財産や所得はあたなご自身のものになります。
デメリット
・公法,私法上の資格制限があります
⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、免責が確定すれば資格制限がなくなります
・信用情報機関(ブラックリスト)へ登録されます。なお、自己破産の情報は「官報」という国が発行する刊行物には載りますが、一般の人が目にすることはほとんどないものですので、あなたが自己破産したことを周りの人が知ることはほとんどありません。
弁護士に頼むメリット
自己破産を申請した方の殆どは、弁護士に依頼しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。
・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。
・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
・少額管財事件として扱うことが可能
債務者の財産(生活する上で最低限必要な物は除かれます)で破産手続を進めていくために最低限必要な費用が準備できる場合、管財事件となり、その場合手続き自体の時間がかかることや、裁判所に納める予納金が最低40万発生します。弁護士が代理人となった場合、その交渉力で少額管財事件として扱われ、期間の短縮、予納金も最低20万円となり依頼者の負担が大きく軽減されます。
・免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、破産することによって得られる最大のメリットである残債務の免除を享受できません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。
自己破産の種類
自己破産手続きは、本人の財産状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
「同時廃止事件」・・・債務者の財産が少なく,破産手続を進めていく上で必要な費用すらできないと予想される場合(各地方裁判所によって、基準にバラつきがありますが、東京地裁では20万円以上の現金あれば、同時廃止にはならないことが多いです。)で、かつ詳しい調査を行わなくても債務者を免責することに法律上問題がないと予想される場合には,裁判所は,破産手続を開始するという決定すると同時に,直ちにその手続を終わらせる決定をします((ただし,免責を認めるかどうかについては,時間をおいてあらためて判断されます。)。
「管財事件」・・・債務者の財産(生活する上で最低限必要な物は除かれます)で破産手続を進めていくために最低限必要な費用が準備できる場合や,債務者を免責するかどうかについて調査を必要とする場合(借金の原因がギャンブルの場合など)には,裁判所は破産管財人を選任して,債務者の財産を調査したり,債務者を免責してよいかどうかの調査を行います。管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分換金し、債権者に配当することとなります。
自己破産の流れ
① 弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
② 取引履歴開示・引きなおし計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
③ 自己破産を申立
→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
④ 破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。
裁判官との面談後、通常1週間~1ヵ月で、破産決定が下ります。
※東京地裁に弁護士受任で自己破産の申立をした場合には、原則として申立て日に弁護士と裁判官が面接して、申立人が借金を返済できない状況にあると裁判所が判断すれば、その日の午後5時に破産手続開始決定が出ます。この場合には裁判官との面談に申立人本人は出席する必要はありません。この即日面接は、東京地裁でのみ行われていますが、他の住所地のお住まいの方も、弁護士に委任(司法書士は不可です)すれば、東京地裁に申立てることができます。
⑤ 免責の審尋・決定
→破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。
⑥ 官報に公告
→官報公告がなされ免責が確定します。
⑦ 免責の確定
→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。