任意整理
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任意整理とは、弁護士が代理人となり、金融機関と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。
金融機関と交渉の結果、多くは金利をカットし、元本のみを無利息で返済できます。
結果、借金している総額と毎月の返済額を減額することができます。
任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーに解決できます。
任意整理ができる人
任意整理は、誰もができる借金整理法ではありません。
・減額後の借金を3年程度で返済できる方
・継続して収入を得る見込みがある方
上記2点全ての要件に該当する方が任意整理を検討できます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
・当事務所に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
・借金の返済総額が減額できます
・払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります
・一部の借金のみを整理することもできます。
・業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できる。また、官報にも掲載されません。
・自己破産のような資格制限はありません。
デメリット
・ブラックリストに掲載されるため、数年間はローンやクレジットカードの作成はできません。
弁護士に頼むメリット
任意整理はご自身で手続きすることも可能です。弁護士費用が発生しない分、負担は軽くなりますが、債権者との慣れない交渉手続きに時間を割かれ、更に法律知識や交渉において弁護士と圧倒的な技術の差が生まれてしまいますので、弁護士に相談することをお勧めします。
任意整理の流れ
① 弁護士へ任意整理の依頼
② 弁護士が債権者に受任通知書を送付
→業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります
③ 債務の確定
→利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
④ 弁済案の作成
→債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
⑤ 債権者との交渉
→弁護士が交渉に入ります。
⑥ 返済開始
→交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします