特別受益と寄与分

4G2A2900

 

遺産分割で、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益とは

特別受益とは、①特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。また被②相続人の遺言によって贈与される「遺贈」も含まれます。

相続人のうち、このような特別受益を受けた者(「特別受益者」といいます)がいる場合、他の相続人との公平を図るために、特別受益者が相続する財産を「マイナス」して実際の相続分を決めることになります。

①と②では、特別受益者の相続分を計算する方法が若干異なりますので、以下分けて説明します。

<①の場合>

例えば、相続人のうちの1人が生前に店の開業資金を出してもらっていた場合などです。

このような場合、特別受益分である開業資金を相続財産の前渡しと見なして、被相続人が死亡時に有していた財産の価額にその特別受益の価額である開業資金額を加えたものを相続財産とみなし、その「みなし相続財産」に法定相続分もかけて算出した金額からその特別受益分の価額を控除したものをもって、特別受益を受けた者の相続分とします。

その他、①の例としては、次のようなものがあります。

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった

・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた

・相続人の1人が婚姻や養子縁組のためにかなりの額の結納金・支度金・持参金等をもらった。

・相続人の1人だけが私立の医学部を卒業するまでに高額な学費等を出しもらっていた。

・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

<②の場合>

遺贈の場合、どのような遺贈であったかにかかわらず、常に特別受益にあたります。

その特別受益者の相続分を計算するにあたっては、遺贈される財産はそもそも、相続財産に含まれていると考えますので、①の場合のように、特別受益分を相続財産に「戻す」必要はありません。したがって、相続財産は、そのままにして法定相続分を算出します。そして遺贈を受けた方=特別受益者は、その相続分から遺贈分の価値を差し引いた額を相続することになります。

なお、①の場合、②の場合、いずれも特別受益分が法定相続分よりも多くても、その特別受益者は、単に相続財産から何も取得できないだけであって、超過分について返還する必要はありません。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

・親の家業に従事して財産を増やした
・寝たっきりの親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。


法律問題でお困りの方のお問い合わせはこちら 042-710-8901